2019年、太陽光発電の何が変わる!?
2019年変わることとは
2009年に開始された「*再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、太陽光発電で作られた電力のうち、 余剰電力が買取対象となる制度です。10年間の買取期間が設定されており、 2019年11月以降順次、買取期間の満了をむかえます。
*再生可能エネルギーの固定価格買取制度・・・再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
例)
2009年10月以前に売電を開始した方は2019年11月に満了。
2009年11月に売電を開始した方は2019年11月に満了。
(2019年の11・12月だけで約53万件が対象になります)
10年前の2009年での住宅用太陽光発電は559,438件です。
住宅用太陽光発電導入件数(累計)
出典:一般社団法人 太陽光発電協会
「太陽光発電の原状と展望」自由民主党 再生可能エネルギー普及拡大委員会での説明資料 2015年2月19日
買取期間が終了することで起こるメリット
一般2030年までの導入量試算
※2014年12月の第8回エネルギー小委員会で示された7電力会社毎の再生可能エネルギー導入量限界を2020年までの導入限界量として試算したもの
引用:一般社団法人 太陽光発電協会
「太陽光発電の原状と展望」自由民主党 再生可能エネルギー普及拡大委員会での説明資料 2015年2月19日
この試算予想から、2020年には66GW、2030年には100GWの導入量があると計算されています。ここから、買取期間が終了することで、投資回収が済んだ再生可能エネルギー電源を活用する維持ビジネスモデルが自立化の先駆けとなって、FIT制度が無くても得られるメリットがあります。「海外に依存しない国産電力・エネルギーの確保」や「温室効果ガス排出削減による貢献」、「将来のゼロ・超すと・エネルギー創出」として、未来の子供たちへの正の遺産として残すことができると期待されています。
満了後に対応できる選択肢
1.選択肢
「自家消費」
電気自動車や蓄電池と組み合わせるなどして「自家消費」する。
例A.家庭用蓄電池を購入して、太陽光発電でまかなえる電力を増やす
昼間に発電して、電気製品などの電力使用しつつ、余った電力を蓄電池に貯めることで、夜間に使用することができます。
例B.プラグインハイブリッド自動車、電気自動車を購入し、発電した電気を自動車の動力等に使う
昼間に発電した電気を、電気自動車などに充電することで、自動車の動力や家庭の電気製品などの電力として、使用することができます。
2.相対・自由契約
小売電気事業者などに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電
例A.売電できる事業者に対し、相対・自由契約で余剰電力を「売電」する。
小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買取ってもらうことができます。
満了時期
買取期間満了の通知時期や買取メニューが公表されるスケジュールをご紹介します。
大手電力会社の買収メニュー発表は2019月年4~6月頃
買取期間の満了時期は、電気を買い取っている電力会社等から個別で通知されます。
ご自分の買取り期間満了時期については、現在、電力を買取っている電力会社等から、個別に通知されます。通知の時期は、電力会社等によって異なり、先行して通知されるケースもありますが、おおむね、買取期間満了の4~6ヵ月前です。
具体的な買取メニューは、2019年4月以降に発表されます。
具体的な買取メニューについては、電力会社等から、先行して発表されるケースもありますが、現在、電力を買取っている電力会社等らは、おおむね2019年4~6月頃発表される予定です。
個別通知・買取メニュー発表に関する主なスケジュール
引用:経済産業省 資源エネルギー庁
買取期間に関するセールスに注意
買取期間の満了に伴い、契約変更や売電に関する勧誘セールスや経済産業省を名乗る電話が増えると考えられています。正しい情報を得るように注意しましょう。
誤解を招く表現
例1.0円買取となるため、蓄電池を付けなければ、損をする
⇒新たな単価で、売電先と契約を結べば、0円買取になることはほぼありません。
例2. 0円買取となるため、当社と売電契約しなければ、損をする
⇒売電できる事業者は複数あり、電気自動車や蓄電池と組み合わせて自家消費をすることもできるので特定の会社と売電契約をしなければ損をすることはございません。
例3. 売電より、蓄電池と組み合わせて自家消費する方が絶対に得である
⇒余剰電力の売電と、蓄電池と組み合わせた自家消費のどちらがお得かは、それぞれのケースによって異なります。
例4. 現在買取を行う電力会社は買取終了のため、当社と契約しなければ損になる
⇒電力会社の契約内容によって異なるので、現在買取を行っている電力会社が買取をしないと損になるとは限りません。
怪しい勧誘やセールスに不安や疑問を持った方は、消費生活センターや消費生活相談窓口に、お問い合わせすることをおすすめします。
詳しくは、資源エネルギー庁・住宅用太陽光発電設備の買取期間満了に関する情報サイトをご覧ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/
満了の影響を受けない非対象者
2009年以前の設置者
余剰電力買取制度が施行される2009年11月以前の設置者は、ほとんど影響を受けることはないと考えられています。
2017年7月以降に10kw以上設置した人
2017年7月以降に10kW以上の設置者は、固定価格買取制度における売電期間は20年です。そのため、売電期間満了は早くとも2032年以降とまだ先のこととなります。
まとめ
各々、太陽光発電の設置年度を確認した上で、売電期間満了の影響を受けるのか、受けるとしたらいつになるかを把握し、随時、最新情報をチェックしておきましょう。