太陽光発電投資に必要な支出は経費計上でき、節税にも!

持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定など、世界的にも環境問題に対する意識が高まりつつあるなか、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーに注目が集まっています。また、それらに投資する太陽光発電投資においても、投資として人気を集めています。
一般住宅でも、屋根に太陽光発電のパネルを設置している住宅なども増えてきました。自分の家でも太陽光発電をしたいと考えている人も多いでしょうし、投資事業として太陽光発電を考えている方も多いと思います。ただ、太陽光発電のパネルなどの設備を設置したり、土地付きのものを買ったりなどするのにはそれなりに費用も必要です。そこで、今回は太陽光発電の設置で経費の計上はできるのか、どこまで出来るのか、どんな方法があるのかなどをご紹介していきます。

どのようなものが経費として認められるのか?

太陽光発電投資において、どのようなものが経費として認められるのでしょうか?太陽光発電には、メンテナンス費や設備設置費、清掃にかかる費用など様々な支出の種類がありますが、どこまで経費計上できるのでしょう?税金は、所得の金額をもとにして計算されるため、所得から経費を差し引くことで、税金の金額を抑えることができます。まずは、経費とはそもそも何か?というポイントから確認していきましょう。

・そもそも経費とは?
税金を大きく左右する1つのポイントが経費です。所得から経費を差し引いて納税額を抑えることができますが、細かな支払いの度に仕訳に悩むという方も多いと思います。

税金の額は、「(売上-経費)×税率」で決まります。つまり、経費として計上するものが多いほど、納税額を抑えることができます。かといって、すべての支払い・支出が経費として認められるわけではありません。
経費になるかならないかの判断基準としては、「売上につながる費用かどうか」というポイントです。

経費として計上する金額があまりにも大きい場合、費用でないものを経費計上していないか、税務署から税務調査が入ることもあります。万が一、税務調査が入った場合に「売上とのつながりを明確に説明できるか」というポイントで見直すとわかりやすいでしょう。

例えば企業の場合だと、従業員に対する給与、ボーナス、退職金などを表す「人件費」、事務用品など必要なものを買ったときの「消耗品費」、インターネットの回線使用料や電話料金といった「通信費」も、経費として計上できます。逆に、事業には関係ない日用品などの支出や、法人税などは経費として計上できません。

・太陽光発電の場合は?
太陽光発電投資の売電収入で認められる経費は、事業所得や雑所得などに該当するものが、経費として認められています。
太陽光発電によって得られる利益は、事業所得もしくは雑所得のどちらかで確定申告を行なうことになります。太陽光発電が事業所得と雑所得のどちらに該当したとしても、【総収入-必要経費】という計算式で所得金額を算出することは変わりありません。

また、どのような費用が必要経費として認められるかどうかは、先述したものと同じく、「売り上げにつながる費用かどうか」、つまり「太陽光発電で利益を得るために直接かかった費用であるかどうか」が基準になっており、所得税法第37条で定められています。

太陽光発電投資の売り上げに関係する費用ならば、経費計上ができるということです。それでは具体的にどのような費用が経費として計上できるのかを見ていきましょう。

・具体的に計上できる費用
太陽光発電投資でかかる費用としては主に、「定期点検・保守点検などのメンテナンス費用」「修理にかかる費用」「清掃にかかる費用」「設置費用」などがあります。

●定期点検・保守点検などのメンテナンス費用
定期点検などのメンテナンスにかかる費用は、原則として経費計上することが可能です。メンテナンスを欠かしてしまうと、太陽光発電の設備が故障する可能性が高くなってしまいます。仮に太陽光発電設備が故障してしまったら、利益を得ることができないため、売り上げに直結するという考え方です。そのため、定期点検などのメンテナンス費用は経費計上することができるのです。

メンテナンス費用には、法律により点検が義務付けられているものと任意でする点検とがありますが、どちらの点検費用であれ経費計上することができます。

太陽光発電設備の点検・メンテナンスは、設置した業者が保安責任を持つのが原則です。太陽光発電設備の点検には、太陽光発電設備を正しく機能させるため、事故を未然に防ぐため、という目的があります。設備のことは事業者はもちろん、素人では分からないので、発電設備に関する専門的な知識が必要になります。そのため、業者へ依頼したメンテナンスにかかる費用は経費計上することができるのです。

また、業者に依頼せずご自身で点検をした場合でも、点検にかかった費用は経費計上することが可能です。一般社団法人 太陽光発電協会の太陽光発電システム保守点検ガイドラインによると、目視点検、操作や測定による点検の2種類が点検内容には含まれています。

操作による点検内容には、絶縁抵抗、接地抵抗、開放電圧、交流電圧などがあり、それぞれ基準値を満たしているかを計測することになっています。もちろんこれらには測定するための機器が必要になってきますので、もし自分で点検する場合は、測定するために必要な機器の購入費用なども経費計上することが可能です。

ちなみに、太陽光発電メンテナンス技士資格などの取得費用も経費計上することも可能です。ただし、資格を取得したにもかかわらず業者に依頼する場合などは、経費計上することができません。その場合に経費計上することができる費用は、業者に依頼したメンテナンス費用のみです。

●修理にかかる費用
例えば、太陽光発電設備のメンテナンスの結果、修理が必要になった場合の修理費用は、経費計上することが可能です。修理をしなければ発電設備を正しく動作させることができず、売電収入を得ることができません。これらもメンテナンス費と同じく、業者に依頼した場合はその費用が、ご自身で修理した場合は、交換する機器や部品などの購入費用を経費として計上することが可能です。

●清掃にかかる費用
太陽光発電設備のパネルなどを清掃する費用も、もちろん経費計上することが可能です。これらも上記と同じく、業者に依頼する場合は、その費用を経費計上することができ、自分で清掃する場合は、水道料金、洗浄剤などの購入費用、高圧洗浄機の購入費用などを経費として計上できます。ただし、水道料金においては家事使用分と一緒になっている場合、家事使用分と太陽光発電設備清掃使用分とに分ける必要が出てきます。

・その他計上できる経費
それら以外でも、経費として計上できるものがあります。

●土地の購入費用
たとえば、太陽光発電投資を行うために土地を取得した場合、土地付き太陽光発電を購入した場合などは、土地の不動産取得税も経費として計上することが可能です。もともと所有していた土地を使って、太陽光発電で売電収入を得ている場合は土地の購入費用や不動産取得税はかからないため計上できません。土地によっては、不動産取得税が課税されないこともありますので、管轄している自治体に詳細をお尋ねください。

●固定資産税
太陽光発電設備にかかる固定資産税も、経費計上が可能です。固定資産税は土地と建物だけでなく、償却資産にも課税されます。

償却資産とは、使用することによって資産価値が減少する資産のこと(構築物、車両、運搬具、工具、器具、備品、機械、装置)をいい、太陽光発電設備は機械、装置にあたりますので、償却資産として固定資産税を支払う必要があります。

●事業所税
太陽光発電を事業者として営んでいる場合のみ、事業所税も経費計上することが可能です。太陽光発電が事業所得として認められる場合は事業所税がかかりますが、その事業所税は経費計上することができるため、法人税や所得税を安くすみます。

●ローン利息
太陽光発電設備は高額なため、融資を受けたりしてローンを組んで設置することも多いと思います。また、太陽光発電投資は、融資を受けやすい投資であるという点からも、そういった方が多いでしょう。確定申告を行う際には、太陽光発電を購入・設置するためのローンも、年間の支払い利息を経費として計上することが可能です。

そのほかにも、土地の賃料だったり、遠隔監視システムや通信などにかかる管理費、太陽光発電設備に対する保険料、
パワーコンディショナーの運電費用(電気代)なども、売り上げにつながると認められるので経費として計上することが可能です。

これらをうまく使えば、様々な費用が経費として計上することができます。

土地付き太陽光発電の場合だと例えば、会社勤めの方が太陽光発電所に投資した場合、個人事業主か法人か、いずれにしても事業として届出を出して青色申告できるようにしておきましょう。そうすることで、太陽光発電事業に関して、色々な経費が認められるようになります。東京に自宅がある方が、北海道や九州の太陽光発電所に投資した場合、現地へ訪れるための定期的な出張旅費などが発生します。それらもメンテナンス費用などとして経費計上できる可能性が出てくるのです。つまり、今までなら経費として計上出来なかったものも経費にできる可能性が出てきます。いわば、現地視察のついでにどこかへ立ち寄ったりしても、経費として計上できたりするわけですね。太陽光発電事業を絡めれば、色々な経費が認められるようになるという点がポイントになります。

太陽光発電投資は節税にもなる

上記で説明した通り、土地付き太陽光発電投資の場合だと、固定資産税や運用に必要な経費が控除の対象となるため、高い利回りが期待できるとともに、経費として計上できる項目が増えるため、節税対策にもなるのです。

経費を増やそうと余計なものを購入して、無駄を出してしまうような節税対策と比べても、太陽光発電投資は未来に利益を生む節税対策であるため、賢い方法だと言えるでしょう。

例えば以前は、グリーン投資税制といった優遇される税制などが存在しました。

グリーン投資税制(2019年3月31日まで)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/green-outline.html

しかし現時点では、一括償却などの大きいメリットも持った税制は無くなってきています。

その上で、どういう観点で経費計上をしていくか、つまり節税を考えるかというと、

1.白色申告のままの個人事業主にしておかない
2.事業届けを出して、青色申告の事業主となる
3.消費税の還付が受けられる様にしてから、設備投資する
4.青色申告の事業主になれば、発電事業に関する細かい経費もキチンと領収書を保管し、事業の用に供した部屋の家賃、車の経費などは、事業用分をキチンと計算して経費計上する

などの細かい対策が必要となってきます。

初めて太陽光発電投資をする場合は、予め税理士さんなどに相談するのが良いでしょう。

なお、当そらなびでは、そらなびが仲介して契約された方には、初年度の税務申告について当サイトがコスト負担して税理士さんにご依頼いただけます(当サイト指定の税理士事務所になります)。

この様な節税を考えながらの申告準備なども、安心してお任せいただける「そらなび」にお任せ下さい。
そして、ご不明点などございましたら、ページ最下部にあります、お問い合わせからご相談下さい。

・太陽光発電は経費として計上できるうえ、節税対策にもなる
太陽光発電投資の経費計上できるポイントとしては、「経費が後々利益を生み出すものになるか」という点です。節税のために経費を増やそうとして、手持ちのキャッシュがなくなってしまい不測の事態に対応できなくなってしまったり、ただ経費を経費として節税のために垂れ流すような節税対策ではなく、「投資」として、将来に渡って利益を生める形で経費を計上することができます

また、通常の投資とは違う太陽光発電のメリットは、「国からの買取が保証されている」というポイントです。不動産投資や株式投資と違い、FIT制度によって大手電力会社から20年間の買取が保証されているため、利益の見通しが立ちやすいのです。不動産投資のような空室リスクなどに悩まされることもなく、景気に左右されることもありません。最長で20年間の買取が保証されているという点は、非常に大きなメリットです。

また、太陽光発電投資は融資を受けやすい投資です。先ほど説明した20年間の買取が保証されているため、借入先である銀行などの金融機関から見ても、安定した投資だという風に見られます。そうしたポイントからも、節税という観点からも見ても、まさに太陽光発電投資はオススメなのです。


まとめ

今回は、太陽光発電投資における経費計上についてご説明しました。「太陽光発電で利益を得るために直接かかった費用であるかどうか」が判断基準になっており、それらに関係するものならば経費計上が可能です。様々な費用が経費として計上できるので、節税対策にもなるため、上手く経費計上をして納税額を少なくすることもできます。
そらなびでは、そらなびが仲介して契約された方には、初年度の税務申告について当サイトがコスト負担して税理士さんにご依頼いただけますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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