太陽光発電で確定申告は必要?

確定申告が必要なケースとは?

確定申告は、1年間の所得を税務署に申告し、所得税を納付する仕組みです。会社に勤めているサラリーマンでも副業によって収入を得ている場合は自分で申告しなければなりません。申告が必要となる金額は、給与以外の所得が年間20万円を超える場合です。これは経費を差し引いた金額となります。

また、発電量が10kW以上となる産業用の太陽光発電である場合は、年間の所得が20万円を超えるケースがほとんどです。そのため、産業用の太陽光発電は、確定申告が必要と認識しておきましょう。

 

事業所得の場合、申告の上限が変わります

売電収入が事業所得と認められる場合、確定申告が必要となる所得の上限が20万円から38万円に上がり、その範囲内であれば基礎控除と相殺されるため、確定申告は必要ありません。売電収入を事業所得とするためには、太陽光発電の設備に対してフェンスを設置するなどの管理を行うことや、発電量が50kW以上であることといった一定の条件があります。

 

住民税の申告が必要なケース

確定申告を行う必要がない場合でも、課税・非課税証明が必要となる人や、非課税対象者として各種控除を受ける人などは、住民税の申告が必要となります。

非課税対象者は、国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険の加入者、児童手当・就学援助などの受給対象者などが該当します。なお、申告の手続き方法については各自治体によっても異なるので、ご自身のお住まいの地域の自治体HPなどでご確認ください。

 

確定申告の申請方法

サラリーマンの方は会社で行う年末調整のみで、ご自身で確定申告を行うことに慣れていない方が多いと思います。一般的な確定申告の手順は以下の様な流れで行います。

 

1.必要書類を準備

確定申告書等の各種必要書類を揃えます。書類は税務署や申告相談会場で受け取るほかに、国税庁のホームページの「確定申告特集」というページから、各書類や手  引きがダウンロード可能です。

 

2.申告書の作成

確定申告書の作成を行います。作成方法は、手書きとPCで作成する2種類からご自身にあった方法で作成してください。PCの場合、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からデータ入力することで作成できます。

 

3.提出書類の確認

HPのチェックリストを見ながら、申請前に、再度書類がそろっているかを確認します。また、添付書類は添付書類台紙などに張り付けて申告書と一緒に提出する必要があります。

 

4.申告書を提出

お住まいなどの所轄税務署またはWEB上で書類の提出を行います。

 

5.納税する

振替納税もしくは現金で税金を納付します。「e-Tax」というシステムを使えば自宅でPCからネットで納税することが可能です。ただし、提出後に納付書などの納税のお知らせを受け取ることはできません。

 

サラリーマンが確定申告を行うために必要な書類

例えば企業勤めのサラリーマンのような給与所得者の場合は、申告書の他にも書類が必要となります。

・確定申告書

・源泉徴収票

・各種控除関係の書類(医療費や社会保険料などに係る書類)

・売電収入額の確認できる預金通帳か電力会社発行の「購入電力量のお知らせ」

・太陽光発電システム設置の経費がわかる領収書や請求書、もしくは納品書

・太陽光発電システムを導入した際の売買契約書、請求書

・太陽光発電設備の保険の契約書、領収書

・パワーコンディショナーの電気代にかかる納付書

・土地の売買もしくは賃貸契約書(土地を購入、もしくは賃貸した場合)

所得計算における経費はどこまで認められるのか

(1)減価償却費

減価償却費は太陽光発電システムにおいても経費とすることができます。減価償却費とは収入を得るために使用するもののうち、ある程度高価なものは必要経費とする考え方です。減価償却の方法としては、毎年同じ金額を計上する定額法が一般的で、太陽光発電システムの法定耐用年数は17年となります。

(2)固定資産税

産業用の太陽光発電の場合に限りますが、太陽光発電の設備を設置する土地の固定資産税も経費として認められます。住宅用の太陽光発電にはかかりません。

(3)ローン利息

高額な太陽光発電システムは、ローンを組んで購入するケースが多いです。そのローンを組む際にかかる年間の支払い利息は経費として計上することができます。

(4)その他

その他、土地の賃料遠隔監視システムや通信などにかかる管理費、太陽光発電設備に対する損害保険料、メンテナンス費用、パワーコンディショナーの運電費用(電気代)、などさまざまなものが挙げられます。契約書等の証明文書をしっかりと準備し、きちんと計上すれば、節税対策につながります。

 

確定申告しないと重いペナルティが課せられます

故意に確定申告をしないなどの場合、脱税の罪に問われる可能性があり、延滞税、加算税、刑事罰の3つの罰則が課せられます。

(1)延滞税

期限までに税金を納めなかった時、期限後に申告を行った時、修正申告をした時などに課されます。例えば1,000万円を1年滞納すると約146万円課せられるなど重い税がかかります。

(2)加算税

加算税は全部で4つに分類されます。一つ目は、期限内に申告したものの、納めた額が不足していた場合の「過少申告加算税」、二つ目は申告期限までに申告しなかった場合に課される「無申告加算税」、3つ目は源泉徴収税額を納付期限までに納付しなかった場合に課される「不納付加算税」、最後に、事実を仮装隠蔽した場合に課される「重加算税」です。特に最後の重加算税については「平成28年度税制改正大綱」においても加重措置を導入することとされましたので、適時に適切な申告・納税をしなければ、多くの税金が課されてしまいます。仮に1,000万の加算税だと、40%増しの1400万の支払う必要があります。

(3)刑事罰

確定申告書等をその提出期限までに提出しない場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科されます。偽りその他不正の行為により課税を免れた場合には、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科となります。

 


まとめ

産業用の太陽光発電であれば多くの場合、確定申告が必要となります。それを踏まえたうえで、契約書などの必要書類はしっかりと管理し、また申請の際に必要となる書類も確認し、確実に申請を行えるように準備することが大切です。これを行わない場合、資産形成のために行っている太陽光発電投資の利益から余計なお金を支払うだけでなく、刑罰に処される可能性もありますので注意していきましょう。

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