産業用太陽光発電所の購入手続きに必要な書類と手順
産業用太陽光発電設備を設置して売電を開始するためには様々な書類が必要となります。どのような申請が必要になるかを紹介していきます。※申請に関しては申請内容が変更していることがありますので、よく調べてから行ってください。
設置を行う前に必要な申請
売電を行う前に必要になる申請「設備認定」。
設備認定とは法令で定める内容であるかを確認するものです。50kw未満の太陽光発電設備は、経済産業省 資源エネルギー庁のWebサイトにて電子申請が必要です。
設備認定の申請は基本的に施工業者や販売店に頼めば代行してくれるかもしれません。そのため施主自身が何かをする必要は基本的にはありませんが、業者に頼まずに自分で申請することも可能です。
申請書を提出したら、あとは認定されるまで1カ月ほど待つだけです。しかし、記載事項に不備があると再送されて作り直さなければなりません。そ必要事項の記載は誤りのないように注意しましょう。設備認定がされたら、申請者に認定通知書が送付されます。
認定通知を受けたあと、今度は再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報というものを電子申請で提出することになります。これは認定通知を受けたら1カ月以内に申請しなければならず、その後は1年ごとに提出が義務付けられているので、忘れずに申請手続きをするようにしましょう。
設備認定の基準
設備認定は経済産業省の自然エネルギー庁が定める基準に従って手続きがされることになっています。設備認定においては、基本的に設備がしっかりと機能するかどうか、また計量法などの法令にきちんと則っているかどうかなどが診断されることになります。
電力会社への売電を適正に行うために、太陽光発電で生産した電力を計量法に基づいた計測器で正確に計ることができるかどうかも基準の一つ。それだけでなく、発電設備の導入にかかった費用の内訳記録の提出が義務付けられ、また発電設備の具体的な内容の申請もしなければなりません。こうした要件を満たして初めて設備認定をクリアすることができます。申請してから認定されるまで、約1カ月ほどかかります。
【10kW以上の産業用太陽光発電の場合の設備認定基準】
1.全量買取制度の適用期間内にきちんと稼動できるよう保証とメンテナンス体制があるか
2.売電メーター等の各種メーター類が法令に準拠した適正なものか
3.設置する太陽光発電が具体的に決まっていること
4.太陽光発電の導入にかかった費用を記録して、ランニングコストも毎年度報告すること
5.パネルの発電効率が種別毎に定める基準をクリアしていること※1
※1.パネル種別毎の発電効率基準
シリコン結晶系パネル=13.5%以上(東芝、シャープ、京セラ等)
シリコン薄膜系パネル=7.0%以上(パナソニックHIT等)
化合物系パネル=8.0%以上(ソーラーフロンティアCIS等)
これらの要件を審査され、クリアすれば設備認定を受けることになります。
設置後に必要な申請
設置後には電力会社への手続きが必要です。各電力会社によって申請方法が違ってきますので申請する際には必ず電力会社へお問い合わせください。
〈例〉
・太陽光発電設備設置申込みに関する書類
・太陽光発電設備の詳細に関する書類
・連絡体制に関する書類
・電力需給契約に関する書類
太陽光発電システムの出力規模、系統連系の区分によっては、経済産業局の工事計画や保安規定の届出者の選任申請等が必要になる場合もあります。
まとめ
スムーズに売電を開始するために、産業用太陽光発電設備を行う前に必要な「設備認定」と、設置後に必要な申請をしっかりと理解しておきましょう。